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改正皇室典範成立 養子の男性子孫に皇位継承権

改正皇室典範は17日の参院本会議で賛成多数により可決、成立した。1947年の施行以来、実質的な内容を伴う初めての本則改正となった。現行の皇室典範が認めていない「女性皇族が婚姻後も皇族身分保持」と「旧11宮家の男系男子の養子縁組」を可能とする。養子の子孫が男性なら皇位継承権を与え、「男系男子」維持を重視する高市政権の意向を反映した。
 「立法府の総意」に向けた衆参両院の議論は見解が対立する皇位継承策を切り離し、皇族数確保に絞った経緯がある。一部野党は総意の内容を踏み越えたと反発。衆参いずれも全会一致にはならなかった。
 養子の対象は1947年に皇籍離脱した旧11宮家のうち、配偶者と子がいない15歳以上の男子とした。縁組の時から皇族となり、意思に基づき皇籍を離れることはできない。養子本人は皇位継承資格を持たないが、男性子孫には付与する。
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※詳しくは下記リンクより
参院本会議で改正皇室典範成立 養子の男性子孫に皇位継承権 https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/kyodo_nor/politics/kyodo_nor-2026071601001794

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